衛生管理者試験。

『運行管理者』に名前は似ていますが、『運行管理者』とは別物です。

衛生管理者とは…

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/5.html

厚生労働省ホームページより。

 

分かりやすく書くと…

国家資格で、すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する「事業場』において衛生管理者の選任が義務付けられております。

また、常時10人以上50人未満の労働者を使用する『事業場』においては『安全衛生推進者』もしくは『衛生推進者』を選任する必要があります。

衛生推進者

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09980.html

厚生労働省ホームページより。

 

ここで言う『事業場』とは会社単位ではなく、支店、営業所単位を指します。

衛生管理者資格には1種・2種とあり、運送業や自動車整備業は第1種衛生管理者資格が必要です。

衛生管理者試験は月に数回行われております。

細かく書いてしまうと物凄く長文になりますので、詳しくはこちらをご覧ください。

安全衛生技術試験協会

https://www.exam.or.jp/exmn/H_nittei502.htm

運送業において運行管理者試験は管理者にとって必須資格ですが、衛生管理者資格も機会がありましたら受験してみてはいかがでしょうか?

 

\ Follow me/

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

前の記事

運行管理者試験

次の記事

冬支度。