初任診断。

本日もお越しいただき、ありがとうございます。

今回は「初任診断」に書いてみようと思います。

参考先は「独立行政法人自動車事故対策機構・NASVA」です。

https://www.nasva.go.jp/fusegu/syonin.html

初任診断とは?

「所属する運送事業者において、新たに運転者として採用される方」

新たに雇われた会社にて運転手になろうとする方を対象とします。

これは貨物運送だけではなく、旅客運送(バス・タクシー)も受ける義務があります。

また、他社で運転手として働いた事がある場合で、初任診断を受けた事がない場合、前の会社では初任診断を受けているが、過去3年以内に初任診断を受けていない場合も受けることになります。

この初任診断は義務化されておりますので、必ず業務につかせる前に受けさせるようにしてください。

(やむを得ない事情がある場合には乗務開始後1ヶ月以内)

この初任診断、自分では気づかない癖や性格をある程度反映される為、運転手として働く際の配車を決める時、事故等が起きた時の指導に役立てていただきたく思います。

結果を気にして無理にいい結果を出そうとされる方がいらっしゃいますが…結果の良し悪しがメインではなく、事故を未然に防ぐ為の資料として使われる事を運転手に伝えた上で、受けていただければと思います。

その他、適齢診断というものもあり、この場合は所属する運送事業者において65歳以上の運転者に受けてもらう必要があります。

下記はNASVAホームページより一部抜粋。

個人タクシー事業者以外
・65歳に達した日以後1年以内に1回、その後75歳に達するまで3年以内毎に1回
・75歳に達した日以後1年以内に1回、その後1年以内毎に1回
個人タクシー
当該事業の許可に付された期間の更新の日において、65歳以上である場合、当該期限の更新の申請前
貨物
65歳に達した日以後1年以内、その後3年以内毎に1回

特定診断1

①死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしたことがない者
②軽傷事故を起こし、かつ、当該事故前の3年間に事故を起こした事がある者
受診時期
当該事故を起こした後、再度事業用自動車に乗務する前

特定診断2

死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こした者

受診時期

当該事故を起こした後、再度事業用自動車に乗務する前

 

また、事業用車両の運転手のみならず、一般の方も「一般診断」や「カウンセリング付き定期診断」を受診する事ができます。

受診対象者

普通免許以上をお持ちであれば、どなたでも受診することができます。

診断内容

運転態度、認知・処理機能、視覚機能などについて、心理及び生理の両面から個人の特性を把握し、安全運転に役立つアドバイスを記載した適性診断票を発行します。
加齢や生活環境の影響を受けて、運転に対する考え方や反応は変化します。安全運転を継続していくうえで定期的にこの診断を受診してその変化を把握していくことをお勧めします。

受診時期
少なくとも3年以内に1度の周期で受診をお勧めします。

 

適正診断というとトラックやバス、タクシーの運転手が受けるものというイメージがあると思いますが、一般の方も受ける事ができます。

初任診断は、独立行政法人自動車事故対策機構のみならずトラック協会等でも受け付けております。

自身の知らない癖や運転習慣を知る事は事故を防ぐ上で最重要となります。

誰もが事故を起こす可能性を持っています。

だからこそ事故を起こす可能性を如何にゼロに近づけるか、その為にもせっかく受ける初任診断ですから、個人指導等にお役立ていただきたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

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