運行記録計。

本日もお越しいただき、ありがとうございます。

今回のテーマは「運行記録計」です。

運送事業者様以外では初めて聞く用語だとおもいます。

貨物運送業、旅客運送業共に、車格や距離(旅客のみ)によって装着が義務になっております。

道路運送車両の保安基準(自家用トラック)
第四十八条の二 次の各号に掲げる自動車(緊急自動車及び被けん引自動車を除く。)には、運行記録計を備えなければならない。
一 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、「車両総重量が八トン以上『又は』最大積載量が五トン以上のもの」
二 前号の自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車
2 前項各号に掲げる自動車に備える運行記録計は、二十四時間以上の継続した時間内における当該自動車の瞬間速度及び二時刻間の走行距離を自動的に記録することができ、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、記録性能、精度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
 

貨物自動車運送事業安全規則(営業用トラック)

(運行記録計による記録)

第九条 一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

 

一 「車両総重量が七トン以上『又は』最大積載量が四トン以上」の普通自動車である事業用自動車
二 前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車
三 前二号に掲げる事業用自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車

この運行記録計ですが、「アナタコ」(チャート紙)の物とデジタコ(デジタルタコグラフ)があり、最近多いのはデジタコとなります。

この運行記録計ですが、国土交通大臣が認定した機器でなければ未装着となり、処分の対象となります。

非認定の危機を運行管理のために装着しても問題はありませんが、その場合別途アナタコ、もしくはデジタコの装着が必須となります。

実は、平成26年12月1日より前は、営業用トラックも「車両総重量8トン以上『又は』最大積載量5トン以上」に装着義務がありましたが、いわゆる4トン車の事故が多くなり、規制しなくてはと言う流れから改正により装着義務となりました。

 
 
(全日本トラック協会ホームページより抜粋)
全日本トラック協会
 
大型車以上であれは必ず装着しなくてはいけない事もあり新車標準装備でついてきますが、気をつけなくてはいけないのが中古にて購入した4トン車や、事業主様サイドで情報自体を知らなかった場合です。
 
巡回指導や監査が入って「知らなかった!」「装着し忘れた」等が無いよう、今一度ご確認ください。
 
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
 

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