積雪に関して。

 

当事務所ホームページにお越しいただき、ありがとうございます。

先ほど、東京でも車のルーフが白くなる程度の積雪がありました。

写真は我が家の郵便ポストです。

昨年末から大雪で関越道や北陸道等で立ち往生により、数十時間通行止め等がありました。

それにより、年末年始は予防的通行止めなんてこともありましたね・・・。

昨年末の大雪で立ち往生してしまった運送会社様には、監査が入り、行政処分もあり得るとのことです。

国土交通省では上記のことを踏まえ、『「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」及び「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について』との表題の意見公募手続きを行なっております。

国土交通省ホームページより。

意見を提出される方は、国土交通省のホームページから提出する事ができます。

今回は1月23日まででしたので既に終わってしまってますが、意見公募手続きを経て法改正が行われます。

今回の改正点は、雪道を走行する可能性がある場合には

①  整備管理者によって冬用タイヤの安全性が確認されていること

②  ①が行われていることを運行管理者が確認されていること

を明確化することで、事業者に重複した安全確認を求めることとし、これらの確認がなされず事故等を招いた場合は監査を実施して処分を行うこととする

とのことです。

予定では1月下旬に公布予定との事です。

また、全日本トラック協会ホームページにはチェーン規制に関する情報が載せられています。

全日本トラック協会ホームページ

https://www.jta.or.jp/info/snow.html

また、国土交通省からは、残溝に関する情報、異常気象時の運行強要に関して荷主勧告制度の案内も出ております。

国土交通省ホームページ チェーン規制Q&A

https://www.mlit.go.jp/road/bosai/fuyumichi/tirechains.html

チェーン規制区間においては、冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ、オールシーズンタイヤ)では走行不可で、タイヤチェーン装着車のみ走行することが出来ます。

年々、雪による被害が大きくなっております。

私自身も大型車で、山梨県大月市国道20号でチェーンが切れて除雪車に笹子トンネル手前まで引っ張っていただいたり、2018年の関東の大雪でも39時間ぶっ通しで運転したりを経験しております。

2018年の時は、タイヤチェーンと別にチェーンスプレーを持っていたので、チェーンが切れた時の臨時処置には役立ちました。

雪が降らない地域においては無駄な出費に思われますが、今後は行政処分の対象になる可能性があることから、万全の準備をされることをお勧めします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

\ Follow me/

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です