電動キックボード・電動アシスト自転車
本日もお越しいただき、ありがとうございます。
日々寒くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか?
最近流行りの「電動キックボード」に関して、速度20km以下のものに関しては免許証・自転車同様の扱いとする方針との報道がありました。
これを良しとするかしないかの議論はここでは避けますが、もし20kmを超える速度が出てしまうものを購入・乗車していた場合、運転免許を所持していなければ違反となります。
知らずに購入してしまって乗っていた場合も同様です。
この問題は電動アシスト自転車も同様で、電動アシスト自転車の規定内に収まっていない車両に無免許で乗っていれば違反となります。
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/281027motor_assisted_bicycle.pdf
警察庁ホームページより
道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号) (人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)
第一条の三 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとお りとする。
一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合にお
いて、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲 げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二
(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキ
ロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二か
ら減じた数値
ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合にお
いて、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことによ
り安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
道路交通法施行規則より抜粋
型式認証をしていただける機関や、アシスト比率試験を行う機関では、検査証明証を発行しております。
そういった機関の証明証を掲示・提示している販売店から購入されるだけでも、購入側のリスクは少なくなります。
また、規定外の車両(原付扱い)に関しましては、保安部品が規定以下の場合がございます。
ネットで規定を満たしていると書いている(証明証がない)・評価が良いとの理由で選ぶのではなく、しっかり調べて、場合によっては検査をしてもらう・運輸局に持ち込んで検査をする(念のため車で運ぶことをお勧めします)ようにしてください。(本来であれば販売側がちゃんと証明をしていれば良いのですが)
自身の身を守るためです。
電動キックボード・電動アシスト自転車を購入される方は、そういった点にも注意して購入されてみてはいかがでしょうか。