運送業許可申請。

本日もお越しいただきありがとうございます。

一応、前書きを入れてみました。

前回は「許可」に関して少し書かせていただきましたが、今回は少し「運送業許可申請」について書かせていただきます。

まず、運送業といっても、トラックを使った事業だけが運送業ではありません。

大まかに分けて2つに分けられています。

・貨物自動車運送事業

・旅客自動車運送事業

「貨物自動車運送事業」とは?

自動車を使い、荷主から仕事を有償で請け負って荷物を運ぶ事業者のことを言います。

貨物自動車運送事業はさらに3つに分けられ、「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」となります。

この際、軽貨物は「貨物軽貨物運送事業」となり、「許可」ではなく「届出」となります。

軽貨物は黒ナンバーとなり、代表的なものが赤帽様や、宅配便・宅急便様の配達をしてくれる車両をイメージしていただければと思います(一部違う場合もあります)

さらに「一般貨物自動車運送事業」その中に「特別積み合わせ貨物運送」「貨物自動車利用運送」が含まれます。

「軽貨物自動車運送事業」以外は「許可制」となります。

「一般貨物自動車運送事業」は大きな意味で人以外のものを荷主から「有償で」運ぶ事業者であり、「特別積み合わせ運送事業」とは「特積み」と呼ばれ、運送業界では「路線屋」と呼ぶこともあります。

例えば・・・ヤマト運輸様や西濃運輸様、佐川急便様、名鉄運輸様等があります。

地域ごとに仕分けをする拠点に不特定多数の荷主から集荷した荷物を集めて、「積み合わせて」「定期的に拠点間輸送をする」運送体系を言います。

「貨物自動車利用運送」とは、運送業界では「水や」と呼ばれてます。

自社では車両を持たずに荷主と運送会社のつなぎ役だと思っていただければ大まか間違っていません。

荷物はあるが運送事業者の方で車両が足りない、自社では長距離はやらないけど配車があって困ってる時などに使ったりします。

高速のパーキングや道の駅等で止まってるトラックの中には、帰り荷がなくて水やからの連絡待ちで待機してる車両もいます。

例えば・・・行きで関東から九州にいった場合、片道配車(片道きっぷとも言います)だと帰りは空車で関東に戻ることになってしまいます。

その場合、空車で関東まで帰らせるなら、安価でも人件費、高速代、燃料代程度でも稼げれば損はしません。

その為、帰り荷が決まってない場合は、仕事が見つかるまで待機させることがあります。

最近は利用運送許可が増えてますが、人手不足になればなるほど車両が足りなくなり水やに頼る傾向にあります。

今回は運送業許可の類型を、実際にどういうことなのかと言う事を事例を交えて書かせていただきました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

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