許認可と届出。

本来なら「お越しいただきましてありがとうございます」と書き出すところですが・・・私はその書き出しはしておりません。

理由は特にありませんが、一番最初に書いた時に書き出した時に「お越しいただきましてありがとうございます」と書かなかったので、いまだに書いていないだけです。

いつもお越しいただき、読んでくださった皆様には心から感謝しております。

いつもありがとうございます。

さて、今回の題名の「許認可と届出」ですが、違いは分かりますか?

「許可」「認可」「届出」と日常的にお使いになってると思いますが、今回はお役所に提出する書類に関しての「許可」に関して分かりやすく解説してみたいと思います。

・許可とは?

行政法学上、本来誰でも享受出来る個人の自由を・・・なんて難しく解説がネットや試験テキスト等に書いてありますが、例えば運転免許は「許可」になります。

意外だと思われるでしょうが、本来は誰でも車を運転しても良いわけです。

しかし、標識も分からない、運転の仕方も分からない、無免許で運転していたなんてたまにニュースになりますが、そういう人が運転してるのが日常的なことでは、車の運転はおろか自転車や歩道を歩くだけでも怖いし、事故が膨大な数になってしまうのは明確です。

そういった事情から、車やバイクの運転を一度全員禁止にして、教習所や試験場等で運転をするにあたり必要な知識を学科試験で、公道を走る際に安全な運転が出来ているかを見るために実地試験で確認し、運転するにあたり一定の能力があると認めたものにだけ運転してもいいですよということを「許可」して形にしたものが「運転免許証」なのです。

少し話がそれますが、免許証の条件に「眼鏡等」がついてる方がいらっしゃいますが、これは「条件」ではなく「負担」となります。(行政書士試験受験生向け)

本題に戻して、許可となっているものとしては、「道路使用許可」「一般貨物自動車運送事業許可」「建設業許可」「飲食店営業許可」等、書くとキリがないほどあります。

許可申請に関しては、許可を取るための基準や、提出してからどのくらいの日数がかかるか(標準処理期間)等多くの事柄が定められています。

各省庁のホームページに記載されておりますので、機会があったら閲覧してみてはいかがでしょうか。

もちろん、手引きを読み込んでご自身でされることも可能ですが、難しい法律用語を読むだけでも手間なのに、そこから書類を集めたり作ったりで時間も手間もかかります。

行政書士は行政手続きを「仕事として」作成から提出、受け取りまでを行うことが認められています。(一部例外あり)

是非、この機会に頼ってみてはいかがでしょうか。

 

 

 

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