安全運転管理者とは?

本日もお越しいただき、ありがとうございます。

今回は安全運転管理者について書いてみたいと思います。

千葉県八街市で起こった悲惨な飲酒運転事故の時に、こぞってマスメディアが取り上げた「安全運転管理者」

その後、各都道府県警のホームページでも届け出のご案内といった形で掲載・更新されております。

なぜ「安全運転管理者」を選任し、届けなければいけないか?

今までメジャーでは無かったのに、なぜ急に届けなくてはいけなくなったのか?

これは・・・

本来、安全運転管理者の届け出は、しなくてはいけないものであり、その根拠は道路交通法にあります。

(安全運転管理者等)
第七十四条の三 自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。)及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。
2 安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対して行う交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。第七十五条の二の二第一項において同じ。)で内閣府令で定めるものを行わなければならない。
3 前項の交通安全教育は、第百八条の二十八第一項の交通安全教育指針に従つて行わなければならない。
4 自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、内閣府令で定めるところにより、副安全運転管理者を選任しなければならない。
5 自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任したときは、選任した日から十五日以内に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
6 公安委員会は、安全運転管理者等が第一項若しくは第四項の内閣府令で定める要件を備えないこととなつたとき、又は安全運転管理者が第二項の規定を遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、当該安全運転管理者等の解任を命ずることができる。
7 自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、第二項の業務を行うため必要な権限を与えなければならない。
8 自動車の使用者は、公安委員会からその選任に係る安全運転管理者等について第百八条の二第一項第一号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該安全運転管理者等に当該講習を受けさせなければならない。
(罰則 第一項、第四項及び第六項については第百二十条第一項第十一号の三、第百二十三条 第五項については第百二十一条第一項第九号の二、第百二十三条)

難しく条文を丸ごと載せてみましたが・・・

自社の営業車・配送車(白ナンバー)・従業員の持ち込み車両等(生保営業等)が5台以上ある場合(乗車定員11名以上の自家用の場合は1台以上)は、会社としての責任者を定めて届け出てくださいね。ということです。

運送会社には運行管理者を選任し管理させなくてはいけない義務がありますが、その運送会社以外の会社バージョンだと思っていただければ良いと思います。

(あくまで考え方で、全然別物です)

つまり、一定の要件を満たした場合には届けなくてはいけなかった事を、今まで厳しくしていなかったという事です。

安全運転管理者の要件

・20歳以上(副管理者を置く場合は30歳以上)

・運転管理経験2年以上(公安委員会の教育修了者は1年に短縮)

・上記の者と同等の能力があると公安委員会が認定した者(役員や部長・課長等の、従業員や車両管理ができる地位であること)

副安全運転管理者(20台以上の自動車を使用している場合・20台以上20台毎に1人)

・運転管理実務経験1年以上

・運転経験3年以上

・公安委員会の認定を受けている

又、欠格要件は下記となります

  • 公安委員会の解任命令により解任されてから2年以内の者
  • 次の違反行為をして2年以内の者
    ひき逃げ、酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転、麻薬等運転、酒酔い・酒気帯び運転に関し車両・酒類を提供する行為、酒酔い・酒気帯び運転車両へ同乗する行為、自動車使用制限命令違反、妨害運転
  • 次の違反を下命・容認して 2年以内の者
    酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反

よほど悪どい違反をしていなければ問題ありません。

・徳島県警察HP・神奈川県警察HPから抜粋

申請方法

・各営業所毎に管轄する警察署に届け出

・警察行政手続きサイトから届け出

・郵送による届け出

必要書類

・安全運転管理者に関する届出書

・運転の管理に関する経歴書

・運転免許証又は住民票の写し

・運転記録証明書(2年以上)

東京都に関しましては、安全運転管理者に関する届出書(運転の管理に関する経歴書含む)は下記のサイトから。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/application/anzenkanri.html

運転記録証明書は各警察署に配置されております。(10日から2週間くらいかかります)

又、選任後講習がありますので、お忘れなく!!

安全運転管理者等講習は下記のサイトから。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/drm_top.html

当事務所では、お忙しい事業者様に代わってとど作成・届出代理を承っております。

又、選任後必要となる運転日報や日常点検等の様式作成もいたします。

ぜひご活用ください!!

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

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