中型免許について。

本日もお越しいただきましてありがとうございます。

今回は、中型免許について書いてみようと思います。

平成19年6月2日には「特定中型免許」、平成29年3月12日から「準中型運転免許」が新設されました。

埼玉県警察ホームページより

https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/doukouho190602.html

政府広報オンラインより

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201702/1.html

それに伴ない、大型免許以外は、運転できる範囲が変わりました。

なお、免許制度改正前に取得した免許区分に関しては、改正前の範囲で運転することができます。

特定中型免許ができる前に普通免許を取得された方の免許の条件等には「中型車は中型車(8t)に限る」と記載があると思いますが、これは改正前に取得した免許であれば、旧の普通免許の範囲までは運転できますよ。と言うことを明記したものです。

大型免許をお持ちの方は、書かれていなくても中型は制限なく乗れるからいらないよ!と思うかもしれませんが、万が一大型免許を消すことになった場合(または深視力検査にて不合格になった場合等)現在の限定つき中型免許は「旧の普通免許が限定付きの中型免許になっているだけ」ですので、現行の普通免許の範囲しか乗れなくなってしまいます。

そのために「中型車は中型車(8t)に限る」という文言が付け加えられています。

準中型免許の範囲は車両総重量7・5t未満、最大積載量4・5t未満となります。

目安として2トン車程度だと思っていただければいいと思います。(必ず車検証でご確認ください)

つまり、準中型免許では4トン車は乗れません。

また、特定中型免許では、車両総重量8t以上11t未満、最大積載量5トン以上6・5t未満、乗車定員11人以上29人以下までの車両を運転することができます。

6t車と呼ばれている車両やマイクロバスが特定中型の範囲にあたります。

旧の大型免許の範囲の一部を抜き出して作られたものが「特定中型免許」の範囲となります。

「限定付き中型免許」から「限定なし中型免許」に換える場合は、教習所や運転免許試験場にて限定解除の技能試験を受ける必要があります。

また、大型免許保持者が限定解除を受けることで、大型免許を消したとしても「限定なし中型免許」が「限定あり中型免許」に戻ることはありません。

また、準中型免許を取得するにも、教習場や運転免許試験場等で試験を受けることで乗れるようになります。

コンビニのルート配送や宅配便、土木仕事等に関わる方は準中型免許を取得することをお勧めします。

最近よく見かけますが、大型通行禁止の道路を「特定中型車両」が堂々と走っているのを見かけますが、「特定中型車両」は大型通行禁止は走れません。

見かけは4トン車とさほど変わりませんが、ナンバーの大きさが大型車と同じサイズとなります。

誤解されているのか、意図的なのかは不明ですが、本当に多く見かけます。

くれぐれも走行しないようにお気をつけください。

免許制度が変わり複雑になっておりますが、免許制度をよく理解された上で、採用担当者様に関しては面接時、運行管理者様においては点呼業務、配車業務にあたっていただきたいと思います。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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