あおり運転。
本日からInstagramにてホームページを公開することとなりました。
Instagram経由からお立ち寄りくださった皆様。
宜しくお願いいたします。
さて。
題名の件ですが、本日11月27日よりあおり運転について行政処分を強化し、貨物事業者、旅客事業者等の事業用自動車があおり運転をした場合、運転手のみならず事業者も処分の対象になりました。
例としては…
①車間距離を極端に詰める
②急な車線変更を行う
③急ブレーキをかける
④危険な追い越し
⑤対向車線にはみ出す
⑥執拗なクラクション
⑦執拗なパッシング
⑧幅寄せや蛇行運転
⑨高速道路での低速走行
⑩高速道路での駐停車
☆ 政府広報オンラインより抜粋
道路運送法、貨物自動車事業法に基づく通達を改正し、3日間の事業停止処分、重大事故を引き起こした場合は7日間の事業停止処分となるそうです。
ドライブレコーダーやデジタコ搭載の映像等で、日頃の運転マナーを見直すチャンスにしてみては如何でしょうか。
また、初任診断の結果をもとに、ドライバーと運転における自身の傾向を話し合うきっかけにしてみてはいかがでしょうか。